在留資格・アルバイト
在学中の入国管理局に関する諸手続
在留資格の期間更新、変更や家族滞在の在留資格取得などについては、詳しくは、国際課 又は、所属学部の窓口にて確認してください。
1.アルバイトをする時「資格外活動許可」
2.日本をいったん出て、また日本に戻ってくる時「再入国許可」
3.在留期間の更新「在留期間更新許可」
4.パスポートの期限が切れる時「証印転記願」 → 2012年7月9日より廃止
アルバイトをする時「資格外活動許可」
アルバイトを始める前に、出入国在留管理庁で「資格外活動許可」を取得する義務があります。本人が指導教員の先生に了解をいただくなどの手続きもあります。手順は次のとおりです。
- 指導教員の先生にアルバイトをしても良いか(学業/研究に支障がないか)を確認する。
- 出入国在留管理庁に申請し、即日許可証が発行される。
必要書類は次のとおり
・資格外活動許可申請書(Excel) ・パスポート 原本 ・在留カード
日本をいったん出て、また日本に戻ってくる時 「みなし再入国許可」または「再入国許可」
日本を出る前に,必ず以下の手続きをしてください。再入国許可(みなし再入国許可を含みます。)を受けずに出国した場合には,その外国人が有していた在留資格及び在留期間は消滅してしまいますので注意してください。
○みなし再入国許可
みなし再入国許可とは、日本に在留資格をもって在留する外国人で有効な旅券を所持している方のうち、「3月」以下の在留期間を決定された方及び「短期滞在」の在留資格をもって在留する方以外の方が、出国の日から1年以内に再入国する場合には、原則として通常の再入国許可の取得を不要とするものです。詳しくはこちら。
○再入国許可
再入国許可とは、日本に在留する外国人が一時的に出国し再び我が国に入国しようとする場合に、入国・上陸手続を簡略化するために法務大臣が出国に先立って与える許可です。再入国許可には、1回限り有効のものと有効期間内であれば何回も使用できる数次有効のものの2種類があり、その有効期間は、現に有する在留期間の範囲内で、5年間(特別永住者の方は6年間)を最長として決定されます。詳しくはこちら。
加えて,学内の手続きとして,以下を行ってください。
一時出国の日程が決まったら、出発前に「一時出国届(PDF)」を作成し、指導教員の先生にも連絡の上、大学の留学生担当窓口に提出してください。
出国時には必ず在留カードを持参してください。
なお、特に2,3月の春休みに一時出国する場合には、出国前に1年間の授業料の支払いをすべて済ませてください。万一、日本に戻るのが遅くなり、年度内(3月末日まで)に授業料を納めていない場合には、除籍となり、群馬大学の学生では無くなりますので注意してください。
○ 日本入国の際の動植物検疫について
海外から日本への肉製品や果物・野菜等の持込みは法律で厳しく制限されていますので,十分に注意してください。
日本に肉製品や果物・野菜等を違法に持ち込むと重い罰則(3年以下の懲役又は300万円以下の罰金等)の対象になります。
国際郵便でも送れません。母国の家族や知人に国際郵便で肉製品や果物・野菜等を送らないように伝えてください。
こちらの資料と以下のリンクも確認してください。
https://www.maff.go.jp/aqs/languages/info.html
https://www.maff.go.jp/aqs/topix/pamphlet.html
在留期間の更新「在留期間更新許可」
学年の途中で在留期間の期限が切れる場合、期限日の前までに出入国在留管理庁で必ず手続きをしてください。特に学部2年生、博士2年生、研究生の方は注意してください。手続きは期限日の3ヶ月前から出来ます。必要書類は次のとおりです。
なお、更新許可が出るまでに1~3週間ほどかかります。その間は、出入国できないので、注意してください。
-
- 在留期間更新許可申請書(Excel)(写真を貼り付けること) 申請者(本人)が作成するもののほか、添付書類(所属機関等作成用)を作成する書類があります。添付書類は群馬大学で発行するので1~7までの書類を用意してから、国際課または所属学部の窓口で請求してください。
- 群馬大学の在学証明書
- 成績証明書
(研究生の場合は)研究成果のレポート/大学の「学修報告書」 写1枚 - 今の在留期間内で他の大学や日本語学校を修了した場合
修了証明書、成績証明書(出席状況証明を含む) - 経費支弁を証明するもの
例:通帳の写し、銀行が発行する残高証明書、母国からの送金が証明できるもの - パスポート 原本
- 在留カード 原本[大学が取次ぐ場合は裏表のコピー]
- (期間更新の許可を受ける時)手数料 4000円(収入印紙)
- 手数料納付書(PDF)
※ 入構規制期間中は在留期間更新許可申請書の添付書類(所属機関等作成用)の発行は郵送またはメールで行っています。詳細は
- をご覧ください。
パスポートの期限が切れる時「証印転記願」
パスポートの期限が切れる前に、在日の大使館/領事館に連絡し、パスポートの更新手続きをしてください。
※「訂印転記」は2012年7月9日以降、入国管理局の手続きは廃止になりました。
大学を卒業/修了する時
1-1.日本国内での就職が決まった時「在留資格変更手続き」
1-2.日本国内で就職活動する人「在留資格変更手続き(特定活動)」
2.日本国内の大学に進学する人「在留期間更新手続き」
群馬大学を卒業/修了後、さらに日本に留まり、就職する方または就職活動をする方、大学院等へ進学をする方は次の手続きがあります。
1-1.日本国内での就職が決まった時「在留資格変更手続き」
最寄りの出入国在留管理庁に行き、自分で手続きをします。必要書類は次のとおりです。
なお、出入国在留管理庁では、みなさんの最終学歴が就職先の職種にふさわしいかどうかを審査します。就職する会社の重要な書類も揃える必要があるので、申請する際には、会社の人事担当の方とよく相談してください。
- 在留資格変更許可申請書
※出入国在留管理庁サイトから職種にあわせた申請書をダウンロードしてください。 - 群馬大学の卒業/修了見込証明書
*「卒業/修了証明書」を入手次第、出入国在留管理庁に提出します。 - 成績証明書
- 経費支弁を証明するもの
例:通帳の写し、銀行が発行する残高証明書など - パスポート、外国人登録証明書 又は 在留カード 原本
(在留資格の変更許可を受ける時)手数料 4000円(収入印紙)
以下は会社の方で用意してもらいます。
- 商業・法人登記簿謄本
群馬大学に就職する場合は、大学概要でよい。
7.直近の損益計算書の写 群馬大学に就職する場合は、不要
8.会社の案内書(パンフレット)
9.雇用契約書の写
業務内容、給与額、雇用期間が明記されたもの
1-2.日本国内で就職活動する人「在留資格変更手続き(特定活動)」
最寄りの入国管理局に行き、自分で手続きをします。在留資格は「特定活動」になります。6ヶ月の許可後、さらに6ヶ月延長することが出来ます。必要書類は次のとおりです。
- 在留資格変更許可申請書(Excel)
- 群馬大学の卒業/修了見込み証明書
*「卒業/修了証明書」を入手次第、出入国在留管理庁に提出します。 - 成績証明書
- 大学発行の推薦状
- 卒業前から継続して就職活動を行っていることを明らかにする資料
- 経費支弁を証明するもの
例:通帳の写し、銀行が発行する残高証明書など - パスポート、在留カード 原本
- (変更更新の許可を受ける時)手数料 4000円(収入印紙)
2.日本国内の大学に進学する人「在留期間更新手続き」
期限が切れる前に出入国在留管理庁で手続きが必要です。必要書類は次のとおりです。
- 在留期間更新許可申請書(Excel)
- 進学先の入学許可証明書(原本)
*申請する時点で入学手続きが完了していなければ、「合格通知書」を用意します。 - 群馬大学の卒業/修了見込証明書
- 群馬大学での成績証明書
- 経費支弁を証明するもの
例:通帳の写し、銀行が発行する残高証明書、母国からの送金が証明できるもの - パスポート、外国人登録証明書 又は 在留カード 原本
- (期間更新の許可を受ける時)手数料 4000円(収入印紙)